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中小企業等協同組合法 第八十二条の二 (設立の認可)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(設立の認可)

第八十二条の二

発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。

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