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中小企業等協同組合法 第八十二条 (創立総会)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(創立総会)

第八十二条

発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、前項の規定は、適用しない。

3創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

4創立総会の決議については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)を準用する。

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