(議決権及び選挙権)
第七十七条
都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超えない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
5前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
6都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
7全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一を超える議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
8代理人は、代理権を証する書面を中央会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。