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中小企業等協同組合法 第七十六条 (会員の資格)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(会員の資格)

第七十六条

都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。

  1. 都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等
  2. 前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの

2全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。

  1. 都道府県中央会
  2. 全都道府県の区域を地区とする組合等
  3. 前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの

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