(会員の資格) 第七十六条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。一都道府県中央会の地区内に事務所を有する組合等二前号の者以外の者であつて、定款で定めるもの2全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。一都道府県中央会二全都道府県の区域を地区とする組合等三前二号の者以外の者であつて、定款で定めるもの e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗