(発起人)
第八十一条
中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合等の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。