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中小企業等協同組合法 第八十条 (脱退)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(脱退)

第八十条

都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。

2全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。

3都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。

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