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中小企業等協同組合法 第七十八条 (経費の賦課)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(経費の賦課)

第七十八条

中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。

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