(役員の氏名又は住所の変更の届出)
第八十条
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条の二(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十五条の二(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書に変更した事項を記載した書面並びに変更の年月日及び理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。