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輸出水産業の振興に関する法律 第十五条 (定款の変更)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(定款の変更)

第十五条

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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