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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十二条 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第十二条

第十二条第三項(法第二十条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。)第二十七条第八項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

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