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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十一条 (登録を受けた者の届出等)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(登録を受けた者の届出等)

第十一条

法第三条の四第一項の規定により登録申請書の記載事項の変更の届出をしようとする者は、別記第二号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。

2法第三条の四第二項の規定により登録を受けた者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第三号様式による届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。

3法第三条の四第三項の規定により輸出水産業の廃止の届出をしようとする者又は同条第四項の規定により法人の解散の届出をしようとする清算人は、届書一通を都道府県知事に提出しなければならない。

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