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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十条 (主任技術者の資格及び数の基準)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(主任技術者の資格及び数の基準)

第十条

法第三条の三第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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