(主任技術者の資格及び数の基準) 第十条 法第三条の三第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、別表第二の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗