(製造施設の基準) 第九条 法第三条の三第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、別表第一の中欄に掲げる製造施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗