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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第九条 (製造施設の基準)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(製造施設の基準)

第九条

法第三条の三第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、別表第一の中欄に掲げる製造施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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