(登録申請書の添附書類)
第八条
法第三条の二第二項の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。
- 一製造施設の配置状況を示す図面
- 二当該事業場の施設で別表第一に掲げる製造施設以外のものの概要を記載した書面
- 三前条第一号の主任技術者の住所及び経歴を記載した書面
- 四当該事業場における従業員の職種別人数を記載した書面
2前項第三号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。
法第三条の二第二項の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。
2前項第三号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。