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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第七条 (登録申請書の記載事項)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(登録申請書の記載事項)

第七条

法第三条の二第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条に規定する主任技術者の氏名
  2. 当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじき、まだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る登録の申請である場合には、輸出水産業者としての登録の申請であるか、製造受託者としての登録の申請であるかの別
  3. 当該申請が冷凍まぐろ類及び冷凍めかじきに係る輸出水産業者としての登録の申請である場合には、他人に委託して当該事業場においてまぐろ類(かつおを含む。以下同じ。)若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるか、他人に委託しないで当該事業場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して当該事業場においてまぐろ類若しくはめかじきを冷凍し、又はこれらの冷凍品を冷蔵する場合には、当該他人の氏名又は名称及び住所
  4. 当該申請がまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックに係る輸出水産業者としての登録の申請である場合には、他人に委託して当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるか、他人に委託しないで当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵するものであるかの別及び他人に委託して当該事業場においてまだら等の冷凍フィレー又はまだら等の冷凍魚肉ブロックを冷蔵する場合には、当該他人の氏名又は名称及び住所

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