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輸出水産業の振興に関する法律施行規則
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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第六条 (技術者)
昭和二十九年農林省令第七十二号
府省令
(技術者)
第六条
法第三条の二第一項第五号の農林水産省令で定める技術者は、輸出水産物の品質管理を担当する主任技術者とする。
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