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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五条 (製造施設)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(製造施設)

第五条

法第三条の二第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設は、別表第一の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。

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