(製造施設) 第五条 法第三条の二第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設は、別表第一の上欄に掲げる輸出水産物の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗