条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
輸出水産業の振興に関する法律施行規則
› 第四条
輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第四条 (登録申請書の様式及び提出部数等)
昭和二十九年農林省令第七十二号
府省令
(登録申請書の様式及び提出部数等)
第四条
法第三条の二第一項の申請書の様式は、
別記第一号様式
とし、その提出部数は、一通とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第四条(登録申請書の様式及び提出部数等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別記第一号様式
(e-Gov)
← 第三条(登録を受けることを要しない場合)
輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次
第五条(製造施設) →