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輸出水産業の振興に関する法律 第三条の二 (登録の申請)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(登録の申請)

第三条の二

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 事業場の名称及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称及び主たる根拠地)
  3. 製造しようとする輸出水産物の名称
  4. 農林水産省令で定める製造施設の構造及び能力
  5. 農林水産省令で定める技術者の数及び担当業務
  6. その他農林水産省令で定める事項

2前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

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