(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第七十五条 準用協同組合法第四十七条第四項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十二条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗