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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第七十五条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第七十五条

準用協同組合法第四十七条第四項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第十二条第一項第二号に掲げる方法とする。

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