(総会招集の承認の申請)
第七十六条
準用協同組合法第四十八条の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
準用協同組合法第四十八条の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別記第九号様式による申請書一通に、それぞれ組合員の名簿及び組合員の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。