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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第七十七条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第七十七条

準用協同組合法第五十一条第四項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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