組合は、法人とする。
2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。