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輸出水産業の振興に関する法律 第八条 (人格及び住所)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(人格及び住所)

第八条

組合は、法人とする。

2組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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