(組合の名称)
第九条
組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
2組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
2組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。