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輸出水産業の振興に関する法律 第九条 (組合の名称)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(組合の名称)

第九条

組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。

2組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。

3組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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