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輸出水産業の振興に関する法律 第十条 (事業利用分量配当の課税の特例)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(事業利用分量配当の課税の特例)

第十条

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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