(出資)
第十一条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
4組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
4組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。