条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律 第十一条 (出資)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(出資)

第十一条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2出資一口の金額は、均一でなければならない。

3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。

4組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律第十一条(出資)について教えてください」と聞く
← 第十条(事業利用分量配当の課税の特例) 輸出水産業の振興に関する法律 目次 第十二条(議決権及び選挙権) →