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輸出水産業の振興に関する法律 第二十七条

昭和二十九年法律第百五十四号法律

第二十七条

第九条第二項の規定に違反した者又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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