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輸出水産業の振興に関する法律
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輸出水産業の振興に関する法律 第二十七条
昭和二十九年法律第百五十四号
法律
第二十七条
第九条第二項
の規定に違反した者又は
同条第三項
において準用する会社法
第八条第一項
の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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