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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第五十条 (事業総損益金額)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(事業総損益金額)

第五十条

事業収益に賦課金等収入を加算して得た額から事業費用を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)は、事業総利益金額として表示しなければならない。

2組合が二以上の異なる種類の事業を行つている場合には、事業総利益金額は、事業の種類ごとに区分し表示することができる。

3前二項の規定にかかわらず、事業総利益金額が零未満である場合には、零から事業総利益金額を減じて得た額を、事業総損失金額として表示しなければならない。

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