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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第六十条 (事業報告書の通則)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(事業報告書の通則)

第六十条

各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の事業報告書をいう。以下同じ。)については、この条から第六十三条までに定めるところによる。

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