(事業報告書の通則) 第六十条 各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の事業報告書をいう。以下同じ。)については、この条から第六十三条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗