条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第六十三条 (組合の運営組織の状況に関する事項)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(組合の運営組織の状況に関する事項)

第六十三条

第六十一条第二号に掲げる組合の運営組織の状況に関する事項とは、次に掲げる事項とする。

  1. 前事業年度における総会の開催状況に関する次に掲げる事項
    1. 開催日時
    2. 出席した組合員(又は総代)の数
    3. 重要な事項の議決状況
  2. 組合員に関する次に掲げる事項
    1. 組合員の数及びその増減
    2. 組合員の出資口数及びその増減
  3. 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項
    1. 役員の氏名
    2. 役員の当該組合における職制上の地位及び担当
    3. 役員が他の法人等の代表者その他これに類する者であるときは、その重要な事実
    4. 当該事業年度中に辞任した役員があるときは、次に掲げる事項
  4. 職員の数及びその増減その他の職員の状況
  5. 業務運営の組織に関する次に掲げる事項
    1. 当該組合の内部組織の構成を示す組織図(事業年度の末日後に変更があつた場合には、当該変更事項を反映させたもの)
    2. 当該組合と緊密な協力関係にある組合員が構成する組織がある場合には、その主要なものの概要
  6. 主たる事務所、従たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地
  7. 子会社の状況に関する次に掲げる事項
    1. 子会社の区分ごとの重要な子会社の商号又は名称、代表者名及び所在地
    2. イに掲げるものの資本金の額、当該組合の保有する議決権の比率及び主要な事業内容その他の子会社の概況
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該組合の運営組織の状況に関する重要な事項

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第六十三条(組合の運営組織の状況に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(組合の事業活動の概況に関する事項) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第六十四条(決算関係書類及び事業報告書の監査の通則) →