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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第六十一条 (事業報告書の内容)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(事業報告書の内容)

第六十一条

事業報告書は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 組合の事業活動の概況に関する事項
  2. 組合の運営組織の状況に関する事項
  3. その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類の内容となる事項を除く。)

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