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中小企業等協同組合法 第六十条
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
第六十条
組合は、定款の定めるところにより、組合員が出資の払込を終るまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込に充てることができる。
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この条文を参照している条文
輸出入取引法 第19条
中小企業団体の組織に関する法律 第5条の23
中小企業団体の組織に関する法律 第47条
← 第五十九条(剰余金の配当)
中小企業等協同組合法 目次
第六十一条(組合の持分取得の禁止) →