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中小企業等協同組合法 第六十一条 (組合の持分取得の禁止)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(組合の持分取得の禁止)

第六十一条

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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