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中小企業等協同組合法 第六十一条 (組合の持分取得の禁止)
昭和二十四年法律第百八十一号
法律
(組合の持分取得の禁止)
第六十一条
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
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この条文を参照している条文
第115条
輸出入取引法 第19条
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輸出水産業の振興に関する法律 第26条
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中小企業団体の組織に関する法律 第47条
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