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中小企業等協同組合法施行規則 第百六十五条 (共済計理人の意見書)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済計理人の意見書)

第百六十五条

共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

  1. 組合の名称及び共済計理人の氏名
  2. 提出年月日
  3. 前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
  4. 契約者割戻しに関する事項
  5. 契約者割戻準備金の積立てに関する事項
  6. 第百六十二条の規定に基づく確認に関する事項
  7. 前四号に掲げる事項に対する共済計理人の意見

2共済計理人は、法第五十八条の七第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

3共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

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