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中小企業等協同組合法施行令 第三十一条 (権限の委任)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(権限の委任)

第三十一条

行政庁権限(法第五十八条の四に規定する行政庁の権限を除く。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもの(全国を地区とするもの及び前条第一項第二号に定めるものを除く。)に関する財務大臣の権限並びに企業組合でその行う事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。次号において同じ。)、税関長又は国税局長
  2. 信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限のうち法第百十一条第二項の規定により金融庁長官に委任されたものその主たる事務所の所在地を管轄する財務局長

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