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中小企業団体の組織に関する法律施行令 第十二条 (準用)

昭和三十三年政令第四十五号政令
(準用)

第十二条

第九十六条第五項に規定する行政庁の権限に属する事務の都道府県による処理及び同項の規定に基づく行政庁の権限の委任については、中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第三十条及び第三十一条の規定を準用する。

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