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中小企業等協同組合法施行令 第三十条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(都道府県が処理する事務)

第三十条

行政庁権限に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が国家公安委員会、金融庁長官又はこども家庭庁長官の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する内閣総理大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
  2. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の一部が財務大臣の所管に属するものであつてその行う事業として定款に定められる事業に財務大臣の所管に属する事業及び財務大臣の所管に属する事業と密接に関連する事業を含まないもの(その地区が都道府県の区域を超えるものを除く。)に関する財務大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
  3. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会でその組合員の資格として定款に定められる事業の全部又は一部が総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の所管に属するもの(全国を地区とするものを除く。)に関する総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限に属する事務その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事

2前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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