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中小企業等協同組合法施行令 第三十二条 (主務省令)

昭和三十三年政令第四十三号政令
(主務省令)

第三十二条

この政令における主務省令は、次のとおりとする。

  1. 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令
  2. 信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令
  3. 企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令

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