(主務省令) 第三十二条 この政令における主務省令は、次のとおりとする。一事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。)に関しては、その組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する命令二信用協同組合及び法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会に関しては、内閣府令三企業組合に関しては、その行う事業を所管する大臣が共同で発する命令 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗