(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第百九十三条
共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第百六条の三第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、様式第三十五による届書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第百六条の三第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、様式第三十五による届書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行政庁に提出しなければならない。