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中小企業等協同組合法施行規則 第百九十三条 (共済代理店の設置又は廃止の届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済代理店の設置又は廃止の届出)

第百九十三条

共済事業を行う組合又は共済代理店は、法第百六条の三第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、様式第三十五による届書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて行政庁に提出しなければならない。

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