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中小企業等協同組合法施行規則 第百九十五条 (子会社等に関する届出)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(子会社等に関する届出)

第百九十五条

共済事業を行う組合は、法第百六条の三第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添えて行政庁に提出しなければならない。

  1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
  2. 業務の内容を記載した書類
  3. 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  4. 役員の役職名及び氏名を記載した書類

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