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中小企業等協同組合法施行規則 第百九十六条

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第百九十六条

共済事業を行う組合は、法第百六条の三第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十七による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。

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