(説明書類の縦覧開始の届出) 第百九十七条 共済事業を行う組合は、法第百六条の三第五号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十八による届書に同号に規定する説明書類を添えて行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗