(出資)
第十条
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、均一でなければならない。
3一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。
- 一
持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員
- 二
法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの
- 三
他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの
- 四
前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(裁判による解散の命令)
この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第百十条において準用する商法第五十八条第一項第一号若しくは第三号又は第二項に定める事件及びその事件に関連する同項に定める事件については、この法律の施行後も、なお従前の例による。その事件について請求を却下された者の責任についても、同様とする。
この法律の施行の際現に存する協同組合又は新協同組合法第七十条に規定する中小企業団体中央会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
(役員等の行為に関する経過措置)
附則ある者が旧火災共済協同組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人としてした又はすべきであった新法の相当規定に規定する行為とみなす。
(銀行等による方針の決定等)
銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
- 一から三まで
略
- 四
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会内閣総理大臣