(電子署名)
第十七条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第三十六条の七第二項(第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること