(組合員の遵守すべき事項の廃止の届出) 第四条 法第十一条第三項において準用する法第七条の規定により組合員の遵守すべき事項の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗