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輸出入取引法 第三十四条 (公正取引委員会との関係)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(公正取引委員会との関係)

第三十四条

経済産業大臣は、第五条第一項若しくは第十一条第二項の規定による届出を受理し、又は第五条第二項若しくは第六条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

2経済産業大臣は、第二十八条第一項又は第二項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。

3公正取引委員会は、前条第一項第一号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十条第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

4公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をした協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

5公正取引委員会は、輸出業者が第五条第一項の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が第十一条第二項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が第五条第二項第四号から第六号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、第六条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。

6公正取引委員会は、前二項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。

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