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輸出入取引法 第四十三条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
  2. 第五条第二項又は第六条の規定による命令又は処分に違反した者
  3. 第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者

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