(秘密保持義務)
第三十二条
第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第二十八条第五項の規定により同条第一項若しくは第二項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。