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輸出入取引法 第三十二条の二 (役員の解任の勧告等)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(役員の解任の勧告等)

第三十二条の二

経済産業大臣は、第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。

2前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。

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