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輸出入取引法 第四十二条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第四十二条

第四条第二項又は第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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