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輸出入取引法 第四十二条
昭和二十七年法律第二百九十九号
法律
第四十二条
第四条第二項
又は
第二十八条第一項
、第二項若しくは第四項の規定による命令又は処分に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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